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大阪地方裁判所 昭和55年(わ)1469号 判決

判決主文

被告人株式会社星製作所を罰金一、五〇〇万円に、被告人河村敏夫を懲役一〇月に各処する。

被告人河村敏夫に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

犯罪事実

被告会社は、大阪市西淀川区千舟一丁目五番三八号に本店を置き、金属印刷並びに各種ネームプレートの製造販売を業とするもの、被告人河村敏夫は、被告会社の代表取締役として同会社を経営しその業務全般を統轄しているものであるが、被告人河村は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五一年一二月一日から昭和五二年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が一三八、五五五、一六四円で、これに対する法人税額が五三、二四五、七〇〇円であるのにかかわらず、公表計理上架空仕入を計上するなどし、よって得た資金で仮名の割引債券を取得するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年一月三一日大阪市西淀川区野里三丁目三番三号所在の所轄西淀川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七八、八八〇、八九一円で、これに対する法人税額は二九、三八九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二三、八五六、七〇〇円を免れ、

第二 昭和五二年一二月一日から昭和五三年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が一六七、二二四、六四三円で、これに対する法人税額が六四、四五七、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年一月三一日、前記西淀川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が九七、七二五、三二三円で、これに対する法人税額は三六、六七〇、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二七、七八七、一〇〇円を免れ

たものである。

適条

法人税法一五九条一項、二項(被告人河村敏夫につき懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

昭和五五年六月一四日

裁判所書記官 上田隆敏

(裁判官 森下康弘)

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